2020年宅地建物取引士試験独学一発合格を目指すブログ

2020年10月の宅地建物取引士試験に挑戦する薬剤師のアウトプット様ブログです。もし今年受からなかったら来年(2021年)に再挑戦します。笑

2020年7月28日 国土法(国土利用計画法)

2020年7月28日に勉強したのは国土法(国土利用計画法)です。

 

この国土法は

 

①土地価格が高騰するのを防ぐ

②国土の計画的利用

 

の2つを目的として制定されています。

 

ただ、現在は土地価格の高騰を防ぐという面でこの法律が活躍することはあまりないようで主に国土の計画的利用の方で活躍しているようです。

 

まず、国土法は土地価格の高騰抑制と国土の計画的な利用のための法律ですので広い土地を取引した場合には届出が必要です。

 

その届出も事前届出と事後届出が必要です。

 

事前届出が必要な場合なのは注視区域監視区域の土地を一定面積以上取引した場合で売主、買主両方からの届出が必要になります。

 

また、監視区域は都道府県知事などが指定した面積なのに対し、注視区域は後に出てくる事後届出が必要な場合と同じ面積以上の場合に事前届出が必要となります。

 

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                            (出典:国土交通省HP)

 

わかりにくいので国土交通省のHPから表を引用させてもらいました。笑

 

ちなみにですが、2020年1月5日時点で注視区域に指定されている地域は存在せず、監視区域に指定されているのは小笠原村で500㎡以上の場合のみです。

(なので試験にもあまり出ないらしい…。笑)

(過去問解いてると何問かは出てました。)

 

近年主に試験に出ているのは事後届出が必要な場合が多いそうです。

 

事後届出が必要なのは、

となっています。

 

また事前届出と異なり買主側だけが届出ればOKです。

めんどくさいですが、上記の2000、5000、10000㎡という面積がよく試験に出るようなので覚えておく必要があります。

なぜかというと、後日やりますが都市計画の開発許可の面積と混ぜた引っ掛け問題が出題されるからです。

開発許可の方は、

を開発する際には許可を得る必要がありますが、国土法と数字が似てるので引っ掛け問題作りやすいんでしょうね。笑

 

また、国土法による届出が必要な範囲は「売買など対価を有するもの」に限られており、「贈与や相続」は含まれません。

なので贈与で上記の面積以上の土地を得ても届け出る必要はありませんので注意です。

でも、2000㎡の土地とか贈与されてみたいですよね〜。笑

逆に2000㎡の土地を子供に相続させてあげられるくらいお金持ちになりたいですね。笑

 

※逆に農地法は贈与でも届出や許可が必要です。(農地法は農作物の量が減るのを抑制したいという側面もあるため所有者の変更も把握しておきたいため)

 

また、届出る内容は、

  1. 氏名、名称、住所
  2. 契約年月日
  3. 土地の所在地と面積
  4. 権利の種別及び内容
  5. 土地の利用目的
  6. 対価の額
  7. その他国土交通省令で定める事項

の7つです。

 

ということで、第1回はこんなところで。

また過去問解いて必要そうなところを追記していきたいと思います。