2020年宅地建物取引士試験独学一発合格を目指すブログ

2020年10月の宅地建物取引士試験に挑戦する薬剤師のアウトプット様ブログです。もし今年受からなかったら来年(2021年)に再挑戦します。笑

2020年7月30日 国土法過去問まとめ

試験まであと2ヶ月半になろうとしています。

 

昨日は農地法でしたが、今日は国土法の過去問を全て解き終わったので前回のまとめで触れていない部分の確認です。

 

まとめその1

国土法の事後届出は贈与でその土地を得た場合には届出が不要というのは前回確認しましたが、交換の場合はどうか?というと、交換の場合は売買等に該当するので事後届出が必要となります。

また、交換の場合は双方とも土地を得ているので事後届出も双方で必要です。

 

まとめその2

事後届出は契約締結日から2週間以内に行わなければならない。

というのが非常によくひっかけ問題で出されている印象です。

例えば、契約締結日じゃなくて融資実行日とか、2週間以内じゃなくて3週間以内とか。

いろいろ法律関係見てますけど届出関係で3週間以内に〜とかあんまりない気がします。

2週間以内か30日以内というのが多い気がする。(気がするだけです。笑)

 

まとめその3

一団の土地を分割して購入しても合計して届出が必要な面積であれば事後届出が必要です。

例えば、その他の都市計画区域で一団の土地を2500㎡ずつに分割して2つ購入しても合計して5000㎡になるので事後届出が必要になります。

 

まとめその4

農地法による許可を受けている土地の場合は国土法の届出は不要になっています。

これは農地法による許可の方が圧倒的に厳しいからでしょうね。

 

まとめその5

売買等の当事者の双方または片方が国または地方公共団体の場合には事後届出は不要です。

これは考えてみれば当然ですかね。

 

まとめその6

事後届出は当該土地の市町村長を経由して都道府県知事に届け出る。

これは過去問解いてる時によく出てきた問題でした。

市町村長を経由しないで〜とかでひっかけてくる感じですね。

 

というわけで、国土法の過去問まとめは終わりです。

このブログを読み返したりまた過去問を解いてみたりして忘れないように注意したいと思います。

次回は土地区画整理法もやっていきたいです。