2020年7月31日 農地法その2 過去問のまとめも
こんにちは。
いよいよ7月も終わりですね。
勉強順調ですか??
というわけで、今回は前々回からの続きである農地法の続きからです。
続きとはいえ、農地の賃借人の保護についておさらいするだけなので簡単です。
農地法では農地を借りている人を保護する目的もあるので、
①引き渡しにより賃借権を第三者に対抗できる。←登記不要で対抗できる
②賃貸借契約の解除にも知事の許可が必要
③賃貸借契約の存続期間は50年
という3つを抑えておけばOKです。
では、次は過去問を解いていく中で学んだことをまとめていきます。
農地法その1
農地法は使用する主体が変わらなければ許可の必要はありません。
なので、仮に農地に抵当権を設定するという場合は農地法の許可は不要です。(使用する主体は変わりないため)
農地法その2
採草放牧地は農地法4条の対象外
農地法その3
農地の賃借権の時効取得については農地法3条の規制は受けない。つまり許可不要です。
農地法その4
農地法3条、5条に違反した場合、法人は1億円以下の罰金刑を科されることがあります。
農地法その5
法人が農地を所有するときは農地所有適格法人に限られます。
それ以外の法人は所有することはできません。
しかし、借りることは農地所有適格法人以外でも可能です。
農地法その6
相続で農地を取得する場合は3条の許可は不要になりますが、特定遺贈の場合は通常の贈与と同様に許可が必要です。
農地法その7
相続で農地を取得する場合3条の許可は不要ですが、相続で得た農地を転用する場合は4条の許可が必要になります。
ざざざ〜っとまとめてみましたが、農地法はこれで以上です。
過去問解いてみるとわかりますが、これで農地法はほぼ100%の正答率になります。
国土法と合わせて2/50ですから合格に一歩近づきましたね👍