2020年7月29日 農地法
こんにちは。
宅建試験の勉強順調ですか?
さて昨日に引き続き、今日は農地法です。
この農地法からも毎年1問出題されるそうですが、抑えるところは少なく簡単だとのことですので大事なところを抑えてサクサクと過去問を解きたいと思います。
まず、農地法の目的ですが
①農作物の量の確保
②耕作者の保護
の2つを目的として制定されている法律です。
また、この農地法での農地は登記記録の地目に書かれている内容は関係なく現状農業がされている土地なら農地です。
なので地目が山林とか書かれてても農業されてれば農地です。
あ、もちろん家庭菜園されている土地は農地には該当しません。
そして農地法で特に重要なのが3条、4条、5条と言われていますので1つずつ見ていきたいと思います。
まず3条は農地のまま売買する時に関する法律です。
農地のまま売買しますが、耕作者が変わり農作物の量の減少などが起こるかもしれないので農業委員会からの許可がなくては売買できません。
また、仮に許可なく売買した場合はその売買契約自体が無かったことにされますし、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
結構厳しいことを要求される法律ですよね…。
次に4条。
これは所有者はそのままで農地を他の用途に転用する場合に関する法律です。
宅地に転用することが最も多いんじゃないかと思うのですが、この場合も許可が必要になるのですが許可を出すのは都道府県知事等です。
3条とは許可権者が異なります。
こちらの4条でも許可なく転用した場合は農地に戻せ!とオラつかれます。笑
また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる恐れがあるのは3条と同様です。
次に5条。
5条は農地を売買し、さらに転用する場合に関する法律です。
こちらも許可が必要で、4条と同様許可権者は都道府県知事等です。
また5条も3条、4条と同様許可を得ずに行った場合は契約無効、原状回復、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
このように、農地法は国土法に比べてかなり厳しいことを要求される法律なんです。
それだけ国にとって必要不可欠な農作物とそれを作る耕作者を守りたいという表れなんだと思います。
ただ、3条、4条、5条にも例外として許可が不要なケースがあります。
いずれの場合も共通なのが、国または都道府県が権利取得する場合と土地収用法でその土地が収用される場合です。
いずれも許可は不要ですが国と都道府県の権力はやっぱ強いんでしょうね。笑
次は4条と5条に共通して許可が不要となるケースとして市町村が道路や川や水路にする場合です。
3条の場合で例外なのが相続での遺産分割によって取得する場合と離婚などの調停によって取得する場合です。
これらは例外として許可不要です。
4条の場合は2a未満の土地を農業用施設にする場合が例外です。
5条の場合はその土地が市街化区域の中にある場合です。市街化区域はまちづくりをしたい場所になるので農地より宅地などにしたいということで転用に着手する日までに農業委員会に届け出ればいいことになっています。つまり許可不要です。
というわけで、今日は農地法でしたが農地の賃貸についてまでまとめきれなかったので次回にまとめたいと思います。
あと、過去問もこれから解きます。今日はちょっと時間が足りなかったのでまた次回に!